確定申告が必要な場合

確定申告は、個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することを言います。

また法人の場合の確定申告とは、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定することです。

さらに消費税の課税事業者である場合の個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定することも確定申告といいます。


原則として、個人事業主や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならないので、必ず確定申告をすることになります。

確定申告の申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間の間にしなければいけません。


確定申告で納付すべき税金があると申告したときは、期限後の申告には無申告加算税が加算されます。
また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることもあります。


給与所得がある人は、給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマンや公務員ですが、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されているので、ほとんどの場合確定申告の必要はありません。

しかし、給与の収入金額が2000万円を超える人や、給与を1ヶ所から受けている場合で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている人、

給与を2ヶ所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超えている人などは確定申告が必要になります。

*これが全てではありません。

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